• 青少年の健全育成と青少年をめぐる社会環境の浄化を目指す

末広中学校区青少年育成委員会会則

(名称)
第一条 本会は、末広中学校区青少年育成委員会と称し、事務局を末広中学校内におく。

(目的)
第二条 本会は、委員が協力し、青少年健全育成と非行防止、ならびに福祉増進を図る ため研究協議を行い、地域ぐるみ活動を伸長させることを目的とする。

(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 一 青少年が健全な青少年団グループに参加することを奨励する諸活動
 二 親の自覚を促し、家庭を健全にするための諸活動
 三 青少年保護育成思想の啓蒙に関する諸活動
 四 青少年を取り巻く不良環境の排除と健全な環境づくりに関する諸活動
 五 青少年の非行化防止及び事故防止に関する諸活動
 六 体育やレクリエーションを奨励する諸活動
 七 勤労青少年の余暇善用に関する諸活動
 八 恵まれない青少年の福祉増進に関する諸活動
 九 青少年関係機関に対する協力
 十 青少年関係団体問の連絡調整

(組織)
第四条 本会は市長より委嘱を受けた委員を持って構成する。

(任期〉
第五条 委員の任期は2 年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

〈役員)
第六条 本会に次の役員をおく。
 一 会長   1 名
 二 副会長  若干名
 三 理事   若干名
 四 監事   2 名
 五 事務局長 1 名
 六 事務局員(書記・会計)  若干名

第七条 会長、副会長については理事会で推薦委員会を開いて選出をし総会で承認を得る。
 2 理事は、総会において選任する。
 3 監事は、理事会で推薦委員会を開いて選出をし総会で承認を得る。
 4 事務局長、事務局員は、会長が任命する。
 
第八条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
 3 理事は、理事会を組織し、本会事業の企画ならびに運営にあたる。
 4 監事は、会計監査にあたる。
 5 事務局長は、育成委員会活動の円滑な運営と活動のための事務を統括する。
 6 事務局員は、局長を助け、予算、経理、庶務事項等の事務にあたる。

(専門部会)
第九条 本会の目的達成を容易ならしめるため、次の専門部をおく。

名 称/担当事項
健全育成部/
青少年が健全な青少年団グループに参加することを奨励する諸活動 親の自覚を促し家庭を健全にするための諸活動 青少年保護育成思想の啓蒙に関する諸活動 青少年関係機関に対する協力

環境部/
青少年を取り巻く不良環境の排除と健全な環境作りに関する諸活動

非行対策部/
青少年の非行化及び事故防止に関する諸活動 青少年関係機関に対する協力

レクリエーション部/
体育やレクリエーションに関する諸活動 勤労青少年の余暇に関する諸活動

福祉部/
恵まれない青少年の福祉増進に関する諸活動 広報部
本会の広報に関する諸活動

 2 本会の委員(会長を除く)は、前項のいずれかの部に所属しなければならない。
 3 各部に部長1 名、副部長若干名をおき、部長・副部長は各部の委員の互選とする。

(会議)
第十条 会議は、総会、理事会、専門部による会とする。
 2 総会は、年1 回開き次のことを決める。ただし必要に応じ臨時に開くことができる。
  一 事業計画、予算の審議、決算の承認
  二 その他必要な事項
 3 理事会は、原則として学期毎に開き次のことを決める。
  一 本書の企画運営
  二 各部の連絡調整
 4 専門部による会は‘必要に応じて関心
 5 会議の決定は、出席者の過半数で決定する。

(経費)
第十一条 本会の経費は、市補助金、寄付金、参加費等をもってあてる。

(会計年度)
第十二条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

附則
 1 この会則は、昭和41年4月1日から施行する。
 2 末広中学区青少年補導育成委員会会則は廃止する。 (平成12年4月1日 清書)